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1.建築基準法関連
法 令 | 関 連 条 文 | リンク |
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建築基準法 |
第3条 (適用の除外) 第8条 (維持保全) 第12条 (報告、検査等) 第88条 (工作物への準用) 第99条 (罰 則) 第101条 (罰 則) |
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建築基準法 施行令 |
第16条 (定期報告を要する建築物) 第129条の3 (適用の範囲) 第129条の4 (エレベーターの構造上主要な部分) 第129条の5 (エレベーターの荷重) 第129条の6 (エレベーターのかごの構造) 第129条の7 (エレベーターの昇降路の構造) 第129条の8 (エレベーターの駆動装置及び制御器) 第129条の9 (エレベーターの機械室) 第129条の10 (エレベーターの安全装置) 第129条の11 (適用の除外) 第129条の12 (エスカレーターの構造) 第129条の13 (小荷物専用昇降機の構造) 第129条の13 (非常用の昇降機の設置及び構造) 第138条 (工作物の指定) |
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建築基準法 施行規則 |
第6条 (建築設備等の定期報告) 第6条の2 (国の機関の長等による建築設備等の点検) 第6条の5 (建築物調査員資格者証等の種類) |
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国土交通省 改正・告示等 |
昇降機等の定期検査報告に係る告示改正等について |
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建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について | こちら | |
エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて (平成21年9月28日施行) |
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2.各県建築基準法施行細則
各県施行細則 | 関 連 条 文 | リンク |
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茨城県 建築基準法等 施行細則 |
第6条 (建築設備等の定期報告) | こちら |
栃木県 建築基準法 施行細則 |
第二十一条 (定期報告を必要とする建築物及び昇降機等の指定等) |
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群馬県 建築基準法 施行細則 |
第十三条 (定期報告を要する建築設備等) |
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山梨県 建築基準法 施行細則 |
第二条の五 | こちら |